よくあるご質問(Q &A)

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(Q1)相続登記は必ず必要ですか?

(A1) 相続登記は義務化されています。相続登記は発生後3年以内が原則です。令和6年4月1日より前に相続が発生したものは、令和6年4月1日から起算し3年以内です。

(Q2)登記名義人の住所の変更があった場合、住所の変更登記は必ず必要ですか

(A2) 令和8年(2026年)4月1日から義務化されています。不動産所有者は、住所変更日から2年以内に住所変更登記を申請しなければなりません。なお、相続登記の場合は、変更登記の必要はありません。

(Q3)相続登記を司法書士へ依頼する場合の報酬等費用はどれくらいですか

(A3)報酬は一律ではなく、各司法書士(法人)が決めることとなっ ています。依頼する場合には、確認することをお勧めします。なお、登録免許税や通信費など実費が別途加算されます。

(Q4)遺言の作成を考えていますが、どのようなものがありますか。

(A4)大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書は簡単に作成できますが厳格な様式(自書、日付、印など)が求められます。一方、公正証書遺言は公正役場で作成するため手続きが必要ですが法的に確実性が高く検認の必要はありません。

(Q5)遺産分割を行うことを考えていますが、どのように行えばよいですか?

(A5)遺産分割は相続後いつでもできる。しかし、10年経過後は特別受益分や寄与分などが制限されることがあります。遺言がある場合は、原則遺言が優先しますが、相続人全員の合意で遺産分割協議はできます。

(Q6)父親には財産があります。その財産の活用を図るための認知症対策として家族信託があると聞きましたが、どのような制度ですか?

(A6)高齢者の所有する不動産などの所有権をあらかじめ家族などの信頼おける者(受託者)に移転するので、その後に認知症となっても、委託者(認知症を発症した者)の意思や家族の総意に従った財産の活用ができるものです。委任者と受任者の契約による場合と委任者の遺言による場合があります。

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